資金決済法に基づく表示

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チョイスカタログ引換券における資金決済法に基づく表示

前払式支払手段の名称
やさしいごちそうグルメ券
うましまグルメ券
すいーともぐもぐギフト券
ぶちうま!山口ギフト券
目録グルメ便ギフト券
Peckギフト券
年金定期貯金これからグルメチョイスカタログ券
HOtoFUギフト券
目録eグルメギフト券
THE LOVEL チョイスギフト券

有効期限
発行より1年
※「THE LOVEL チョイスギフト券」は発行より1年半

発行事業者
株式会社アデリー

ご相談窓口
ハウメッセお客様センター
住所:〒742-0021 山口県柳井市柳井11171-1
TEL:0120-771-162(平日10:00~17:00)


商品券における資金決済法に基づく表示

前払式支払手段の名称
商品券

発行事業者
株式会社アデリー

有効期限
有効期限無し

ご相談窓口
ギャラリー&ギフト アド
住所:〒742-0031 山口県柳井市南町3丁目4-7
TEL:0820-22-0777(平日9:45~18:00)

利用者資金の保全方法
(1) 資金決済法14条1項に基づいて、基準日未使用残高(毎年3月31日・9月30日時点における未使用残高で、資金決済法3条2項に定めるところにより算出したものをいいます。)の2分の1以上の金額を供託する事、または前払式支払手段発行者と一定の基準を満たす銀行等との間で発行保証金を供託する旨の契約を締結する事を義務づけられています。
(2) 利用者の皆様には、こちらの供託金(発行保証金)から、前払式支払手段に係る債権に関して、弊社に対する他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利があります。
(3)当社は、未使用残高の2分の1以上に相当する金額を、株式会社山口銀行との間で発行保証金保全契約の締結をしています。
(4)当社が発行する前払式支払手段およびこれに係る取引に関する不正利用により発生した損失(利用者以外の者に発生した損失を含む)については、当社の故意または重過失に起因する場合を除き、当社は責任を負いません。但し、特別な事情があると当社が認める場合には、当社は例外的に補償を行うことができ、その場合の条件や方法は、当社がその単独の裁量にて随時決定するものとします。